屋根工事で火災保険が適応できる条件と申請方法
2023.05.08 (Mon) 更新
火災保険の適応条件は?
申請方法は?
まず、どこに連絡すればいいの?
福岡県(福岡市・糟屋郡志免町・宇美町・須恵町・大野城市・太宰府市・筑紫野市) 屋根リフォーム/防災/雨漏りの専門店|住みたかルーフ福岡のスタッフブログ
今回は、火災保険についてお伝え致します。
火災保険は火災による損害だけでなく水損、盗難、落雷などの様々なリスクに対する損害を補償する保険です。
火災保険の適応条件は保険会社やプランによって異なりますが、一般的な適応条件は以下の通りです。
ポイント1
外壁や屋根の破損が災害や日常生活上の事故によるものである
・自然災害による損害
地震、台風、洪水、豪雨などの自然災害によって発生した損害が適用されます。ただし、地震保険は別途加入が必要な場合があります。
・水害
水道管の破裂や凍結による損害が適用されることがあります。また、雨漏りによる損害も適用される場合がありますが、保険会社やプランによって異なります。
・落雷・風災・雪害
落雷、強風、積雪などの影響で発生した損害が適用されます。
ポイント2
被災から3年以内に申請を行うこと
ポイント3
損害の補償にかかる費用が火災保険の免責金額を超えること
保険会社によって設定できる免責金額に違いがありますので問い合わせが必要です。
修理業者の手配はご自身で行う必要があります。この際、火災保険の申請を考えていると伝えておくとその後の流れがスムーズです。
保険会社にも連絡しましょう。
火災保険の申請に必要な書類
・保険金請求書
・見積もり
・被害がわかる写真
注意!保険金が降りないもの
・経年劣化が原因による損害
・火災保険が補償する災害とは別の原因の場合
・故意や重大な過失がある場合
例えば外壁塗装の場合(このような理由では保険金は降りません)
・外壁塗装が必要な理由が経年劣化の場合
・外壁の損害の原因が人的なものである場合
・外壁の破損の原因が施工不良の場合
火災保険を適応するデメリットは?
火災保険は申請回数の上限がなく、申請回数によって保険料が上がることはありません。そのため、直接的なデメリットはありません。
火災保険を使っての工事についてのご相談は、屋根リフォーム/雨漏り専門店 住みたかルーフへ
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